「相続した実家に誰も住んでいないけど、固定資産税はかかるの?」
「古い空き家を解体すると固定資産税が高くなるって本当?」
「空き家を放置すると、固定資産税が上がることがあるの?」
徳島市や板野郡でも、相続した実家や使っていない空き家について、このようなご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、土地や建物は、利用しているかどうかにかかわらず、所有している限り原則として固定資産税の負担があります。
さらに、空き家を長期間放置すると、建物の老朽化だけでなく、管理不全空家や特定空家に関する措置によって、土地の固定資産税の負担が増える可能性もあります。
今回は、徳島市・板野郡で空き家や土地を所有されている方に向けて、固定資産税と空き家売却について分かりやすく解説します。
目次
- 不動産を所有していると固定資産税がかかります
- 空き家でも固定資産税はかかる?
- 「家を解体すると固定資産税が上がる」は本当?
- 特定空家・管理不全空家になるとどうなる?
- 空き家を放置することで増える負担
- 徳島市・板野郡の空き家は早めの売却も選択肢
- 「売るかどうか迷っている」という段階でもご相談ください
1.不動産を所有していると固定資産税がかかります
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有している方に課税される税金です。
つまり、
- 現在住んでいない実家
- 相続したままになっている家
- 誰も住んでいない空き家
- 使用していない土地
- 将来使う予定の土地
などでも、所有している限り、原則として固定資産税がかかります。
「使っていないから税金はかからない」というわけではありません。
徳島市でも固定資産税に関する制度が定められており、土地については住宅用地に対する課税標準の特例などがあります。
そのため、使っていない不動産を所有している場合は、
固定資産税+空き家の維持管理費
という形で、毎年少しずつ負担が発生していることになります。
2.空き家でも固定資産税はかかる?
はい。
空き家であっても、原則として固定資産税はかかります。
例えば、徳島市内に相続した実家があり、現在は誰も住んでいないとします。
その場合でも、
- 土地
- 建物
を所有している限り、固定資産税の対象となります。
さらに空き家の場合は、税金以外にも、
- 草木の剪定
- 庭の管理
- 建物の換気
- 雨漏りなどの確認
- 外壁や屋根の修繕
- 不法侵入対策
- 害虫・害獣対策
など、管理の手間や費用が発生することがあります。
徳島市も、空き家を放置することで「老朽化による財産価値の減少」や「管理負担の増加」などのリスクがあることを案内しています。
3.「家を解体すると固定資産税が上がる」は本当?
これは非常によくある質問です。
結論として、
「建物を解体すると必ず固定資産税が上がる」というわけではありません。
建物を解体すれば、その建物についての固定資産税はなくなります。
一方で注意したいのが、土地に対する住宅用地の特例です。
住宅が建っている土地には、一定の要件を満たす場合、固定資産税の負担を軽減する仕組みがあります。
例えば、
小規模住宅用地
200㎡以下の部分
→ 固定資産税の課税標準が1/6
一般住宅用地
200㎡を超える部分
→ 固定資産税の課税標準が1/3
という特例があります。徳島市もこの住宅用地特例について案内しています。
そのため、
建物を解体する
↓
住宅用地ではなくなる
↓
土地の住宅用地特例が適用されなくなる可能性がある
↓
土地の固定資産税の負担が増える場合がある
ということがあります。
ただし、実際の税額は土地・建物の評価額や面積などによって異なります。
そのため、
「古いからとりあえず解体する」
のではなく、
「解体・売却・そのまま所有のどれがよいのか」
を比較して考えることが大切です。

4.特定空家・管理不全空家になるとどうなる?
空き家を長期間放置する場合、もう一つ注意したいのが「特定空家」と「管理不全空家」です。
近年の空き家対策では、問題が深刻化してから対応するのではなく、特定空家になる前の段階から適切な管理を促す仕組みが設けられています。
「管理不全空家」とは、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すると特定空家になるおそれがある空き家です。一定の場合、市区町村から指導・勧告などの対象となります。
そして重要なのが固定資産税です。
特定空家等や管理不全空家等について、自治体から勧告を受けた場合、住宅用地特例の対象から除外されることがあります。
徳島市も、空き家について勧告を受けた場合には、固定資産税等の住宅用地特例が解除されることがあると案内しています。
つまり、
空き家を放置
↓
建物が老朽化
↓
管理状態が悪化
↓
管理不全空家・特定空家等として措置の対象になる可能性
↓
勧告
↓
住宅用地特例が解除される可能性
↓
土地の税負担が増える可能性
という流れに注意が必要です。
もちろん、空き家になっただけで直ちに固定資産税が上がるわけではありません。
しかし、「誰も使っていないから、とりあえず何年も放置しておこう」というのはおすすめできません。
5.空き家を放置することで増える負担
空き家を所有していると、固定資産税以外にもさまざまな負担があります。
例えば、
① 固定資産税
毎年発生する基本的な税金です。
② 維持管理費
草刈りや庭木の剪定、建物の点検などが必要になります。
③ 修繕費
空き家は人が住んでいないことで劣化が進む場合があります。
雨漏りや外壁、屋根などの修繕が必要になることもあります。
④ 解体費用
老朽化が進むほど、将来的に解体を検討する必要が出てくる可能性があります。
⑤ 不動産価値の低下
建物の老朽化が進むと、売却時の選択肢が狭くなることがあります。
徳島市の空家等対策計画でも、空き家を放置するリスクとして、老朽化による財産価値の減少や、相続人が増えることによる問題解決の難しさなどが挙げられています。
6.徳島市・板野郡の空き家は早めの売却も選択肢
「相続した実家だけど、今後住む予定がない」
「親が住んでいた家をどうしたらいいか分からない」
「古い家なので売れるとは思っていない」
「土地だけになっても売れるの?」
このような場合は、まず不動産の現在の価値を確認してみることをおすすめします。
不動産は、
「使わない=価値がない」
とは限りません。
土地として需要がある場合や、建物を活用できる場合、リフォーム・解体などを含めた売却方法を検討できる場合があります。
また、建物を解体するかどうかについても、売却価格だけではなく、
- 解体費用
- 固定資産税
- 空き家の維持管理費
- 今後の修繕費
- 土地としての売却可能性
などを総合的に考える必要があります。
解体してから売るのが正解とは限りません。
不動産会社に相談し、物件ごとに売却方法を検討することが大切です。
7.「売るかどうか迷っている」という段階でもご相談ください
空き家の売却相談というと、
「もう売ることを決めてから相談するもの」
と思われるかもしれません。
しかし、実際には、
「まだ売るかどうか決めていないけど、いくらくらいで売れるのか知りたい」
というご相談でも大丈夫です。
現在の不動産価格を知ることで、
- このまま所有する
- 売却する
- 解体して売却する
- 建物を活用する
- 相続後の不動産を整理する
など、今後の選択肢を考えることができます。
特に、徳島市・板野郡で相続した実家や空き家、使っていない土地をお持ちの方は、「いつか考えよう」と先送りする前に、一度ご相談ください。
徳島市・板野郡の不動産売却なら、まずは無料査定から
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