親から子どもへ不動産や現金を贈与するとき、気になるのが贈与税です。
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの制度があります。
「父からは相続時精算課税を利用して、母からは暦年課税で贈与を受けたい」
「父と母の両方から、同じ年に相続時精算課税を利用して贈与を受けることはできるの?」
このような疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からいうと、贈与税の課税方法は贈与する人ごとに選択できるため、父と母で異なる制度を利用することも、父母の両方について相続時精算課税を選択することも可能です。
今回は、それぞれの制度の違いや注意点を、具体例を交えて解説します。
目次
1.贈与税の「暦年課税」と「相続時精算課税」とは?
まずは、2つの制度の基本を確認しましょう。
暦年課税とは?
暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までに受け取った贈与について、年間110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算する制度です。
例えば、1年間に父から100万円の贈与を受け、ほかに贈与がなければ、原則として贈与税はかかりません。
ただし、110万円の基礎控除は、贈与した人ごとではなく、贈与を受けた人1人につき年間110万円です。
父から80万円、母から80万円を受け取った場合、贈与の合計額は160万円となるため、単純にそれぞれ110万円以下だから非課税になるわけではありません。
相続時精算課税とは?
相続時精算課税は、一定の要件を満たした場合に選択できる制度です。
原則として、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫などへの贈与が対象となります。
この制度には、主に次の控除があります。
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年間110万円の基礎控除
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累計2,500万円の特別控除
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特別控除を超えた部分には一律20%の贈与税
※特別控除は、贈与者ごとに累計で管理されます。また、実際に利用するには所定の手続きが必要です。
ここで注意したいのは、相続時精算課税を利用して贈与税が0円になったとしても、すべての税金がなくなるわけではないという点です。
贈与した人が亡くなったときには、原則として相続時精算課税で贈与された財産のうち、各年の基礎控除を差し引いた金額を相続税の計算に加算します。
つまり、贈与時の税負担だけでなく、将来の相続税まで考えて制度を選ぶことが大切です。
2.父は相続時精算課税、母は暦年課税にできる?
結論として、父は相続時精算課税、母は暦年課税という組み合わせは可能です。
相続時精算課税は、贈与を受ける人が一律に選ぶ制度ではなく、贈与する人ごとに選択します。
例えば、次のような組み合わせが可能です。
| 贈与する人 | 選択する制度 |
|---|---|
| 父 | 相続時精算課税 |
| 母 | 暦年課税 |
この場合、父からの贈与については相続時精算課税のルールで計算し、母からの贈与については暦年課税のルールで計算します。
父について相続時精算課税を選択したからといって、母からの贈与まで自動的に相続時精算課税になるわけではありません。
ただし、父からの贈与について一度相続時精算課税を選択すると、その後、父からの贈与を暦年課税に戻すことはできません。
制度を選ぶ前に、今後の贈与予定や将来の相続税について確認しておきましょう。
3.父と母の両方で、同じ年に相続時精算課税を選択できる?
こちらも可能です。
例えば、2026年に父から600万円、母から400万円の贈与を受け、父と母の両方について相続時精算課税を選択するケースです。
このように、同じ年に父母の両方について相続時精算課税を選択できます。
ただし、ここで注意したいのが、年間110万円の基礎控除です。
父から110万円、母から110万円の合計220万円を控除できるわけではありません。
相続時精算課税の年間110万円の基礎控除は、複数の贈与者から贈与を受けた場合、原則として受贈者1人につき年間110万円です。複数の贈与者に対しては、贈与額に応じて按分します。
具体例:父から600万円、母から400万円の贈与を受けた場合
2026年に、父から600万円、母から400万円の贈与を受け、両方について相続時精算課税を選択したとします。
贈与の合計額は1,000万円です。
年間110万円の基礎控除は、次のように按分します。
| 項目 | 父 | 母 |
|---|---|---|
| 贈与額 | 600万円 | 400万円 |
| 基礎控除の配分 | 66万円 | 44万円 |
| 控除後の金額 | 534万円 | 356万円 |
父の贈与から66万円、母の贈与から44万円を差し引くため、合計110万円の基礎控除となります。
その後、父と母それぞれについて、相続時精算課税の2,500万円の特別控除の残額を利用して贈与税を計算します。
この例では、ほかに同年の贈与がなく、両親それぞれの特別控除が十分に残っていれば、父・母のどちらについても贈与税はかかりません。
※特別控除は父と母それぞれについて管理されます。過去に利用した金額がある場合は、その残額によって計算結果が変わります。
4.暦年課税と相続時精算課税の110万円はどう違う?
どちらの制度にも年間110万円の基礎控除がありますが、同じものとして扱うことはできません。
父について相続時精算課税を選択し、母について暦年課税を利用している場合は、それぞれの制度に従って贈与税を計算します。
例えば、父からの贈与は相続時精算課税の対象、母からの贈与は暦年課税の対象というように、贈与者ごとに分けて考えます。
一方、父と母の両方について相続時精算課税を選択した場合、年間110万円の基礎控除は父と母それぞれに110万円ずつ適用されるのではなく、贈与額に応じて配分されます。
「誰から贈与を受けるのか」と「どの課税方式を選択しているのか」を整理することが重要です。
5.相続時精算課税を選択する際の注意点
相続時精算課税にはメリットがある一方、注意点もあります。
① 一度選択すると、暦年課税に戻せない
父について相続時精算課税を選択した場合、その後の父からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。
今後も継続して贈与を受ける予定がある場合は、慎重に検討しましょう。
② 2,500万円の特別控除は贈与者ごとに管理する
父について利用した特別控除の金額と、母について利用した特別控除の金額は別々に管理します。
例えば、父について特別控除を2,000万円利用していても、母について利用できる特別控除が自動的に減るわけではありません。
ただし、それぞれ過去に利用した特別控除の金額によって、残りの控除額は変わります。
③ 将来の相続税も考慮する
相続時精算課税で贈与税がかからなかった場合でも、贈与者が亡くなった際には、原則として贈与財産の価額から各年の基礎控除を差し引いた金額を相続税の計算に加算します。
相続税は、ほかの相続財産や債務、法定相続人の数などによって変わります。
そのため、贈与税だけで判断せず、将来の相続税も含めて検討することが大切です。
④ 選択には届出・申告の手続きが必要
相続時精算課税を初めて選択する場合は、原則として贈与税の申告期限までに、相続時精算課税選択届出書などの必要書類を提出します。
贈与額や適用条件によって必要な手続きが異なるため、国税庁の案内を確認しましょう。
6.まとめ
父母から贈与を受ける場合、課税方法は次のように選択できます。
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父は相続時精算課税、母は暦年課税:可能
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父も母も相続時精算課税:可能
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父も母も暦年課税:可能
ただし、年間110万円の基礎控除の扱いや、2,500万円の特別控除の管理方法は制度によって異なります。
特に、父母の両方から相続時精算課税で贈与を受ける場合、年間110万円の基礎控除は贈与者ごとに110万円ずつ使えるわけではない点に注意が必要です。
贈与する財産が現金なのか不動産なのか、将来の相続財産がどの程度あるのかによっても、適切な選択は変わります。
贈与を検討されている方は、贈与税だけでなく相続税も含めて、税理士などの専門家に相談しながら進めると安心です。
参考:国税庁の公式情報
※本記事は一般的な制度の説明です。実際の税額や適用条件は、贈与の時期・金額・過去の贈与・相続財産などによって異なります。個別の判断については税理士等の専門家にご確認ください。