「実家が空き家になったけれど、維持管理したくない」
「相続放棄をすれば固定資産税や管理責任から解放されるのでは?」
このようなご相談をいただくことが増えています。
少子高齢化や人口減少の影響で、全国的に空き家問題が深刻化しています。徳島県は空き家ワースト1になっています。
特に相続した実家について、「住む予定がない」「売れそうにない」という理由から相続放棄を検討される方も少なくありません。
しかし、相続放棄をしたからといって、必ずしもすぐに空き家の管理責任から解放されるわけではありません。
今回は、2023年4月の民法改正を踏まえながら、相続放棄と空き家の管理責任について解説します。

目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金など、一切の相続権を放棄する手続きです。
家庭裁判所で手続きを行い、認められると最初から相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、
・空き家などの不動産
・預貯金
・借金やローン
これらを引き継ぐことはありません。
ただし、「相続しない=すべての責任がなくなる」と考えるのは注意が必要です。
2023年4月の法改正前はどうだった?
以前の民法では、相続放棄をした人であっても、次の相続人が管理を始めるまで空き家の管理義務を負うとされていました。
例えば、
・子ども全員が相続放棄した
・次順位の相続人が遠方に住んでいる
・相続人全員が放棄した
このようなケースでは、相続放棄をしたにもかかわらず、空き家の管理責任が長期間続くことがありました。
その結果、
「相続放棄したのに草刈りや建物管理を続けなければならない」
という問題が生じていました。
2023年4月の法改正で何が変わった?
2023年4月1日に施行された改正民法第940条では、相続放棄後の責任範囲が明確化されました。
改正後は、
「相続放棄の時点で、その不動産を現に占有している人」
のみが保存義務を負うことになりました。
つまり、
管理責任が残る可能性があるケース
- 被相続人と同居していた
- 空き家を実際に管理していた
- 鍵を保管し自由に出入りしていた
など、実質的に不動産を支配・管理していた場合です。
管理責任が原則なくなるケース
- 遠方に住んでいた
- 空き家に出入りしていなかった
- 実際に管理していなかった
このような場合は、相続放棄によって管理責任を負わない可能性が高くなりました。
「管理義務」から「保存義務」へ
法改正では、従来の「管理義務」という考え方から「保存義務」へ変更されています。
保存義務とは、
- 建物が倒壊しそうな状態を放置しない
- 近隣に被害を与えない
- 著しい危険状態を防ぐ
といった最低限の保全を行う義務です。
そのため、「現に占有している人」は相続放棄後も一定期間責任が残る場合があります。
不動産会社としてお伝えしたいこと
実務上、「相続放棄すればすべて解決する」と考えていた方が後から困るケースは少なくありません。
特に空き家は、
- 固定資産税がかかる
- 建物が老朽化する
- 草木が繁茂する
- 近隣トラブルになる
など、時間が経つほど問題が大きくなる傾向があります。
また、相続人同士で話し合いが進まないまま放置すると、売却や解体の判断も難しくなります。
そのため、
「相続放棄するべきか」
「売却できるのか」
「管理責任が残るのか」
を早い段階で専門家へ相談することが大切です。
まとめ
2023年4月の民法改正により、相続放棄後の空き家の管理責任は大きく見直されました。
現在は、相続放棄した人全員が管理責任を負うわけではなく、「相続放棄時に現に占有していた人」に限定されています。
しかし、状況によっては保存義務が残る場合もあるため、「相続放棄したから安心」とは言い切れません。
空き家の相続や売却でお悩みの方は、放置せずに早めの対応をおすすめします。当社では相続不動産の売却相談や活用方法のご提案を行っておりますので、お気軽にご相談ください。