こんにちは。いつもスタッフコラムをご覧いただきありがとうございます。
さて、不動産売買の現場では、相続した不動産の相談を受ける機会が非常に多くあります。
その中でよく出てくるのが「遺産分割をどうするか?」という問題です。
特に土地や建物は、現金のように簡単に分けられないため、相続人同士でトラブルになるケースも少なくありません。
今回は、「遺産分割の4つの方法」について、わかりやすく解説します。

目次
① 現物分割(げんぶつぶんかつ)
これは、遺産をそのままの形で分ける方法です。
例えば、
- 長男が実家を相続
- 次男が預貯金を相続
- 長女が株式を相続
というように、それぞれの財産を現物のまま取得します。
メリット
- 手続きが比較的シンプル
- 簡単で分かりやすい
- 売却しなくてもよい
- 思い入れのある不動産を残せる
デメリット
- 財産価値に差が出やすい
- 特定の相続人だけが不動産を取得するので、不公平感が生まれることもある
不動産は金額が大きいため、「家をもらった人だけ得している」と感じるケースもあります。

② 換価分割(かんかぶんかつ)
不動産を売却して、現金化してから分ける方法です。
例えば、相続した家を売却し、
- 売却代金3,000万円
- 相続人3人
- 1人1,000万円ずつ分配
という形です。
他の預貯金なども同様に分けます。
メリット
- 不動産を売却できるなら、公平に分けやすい
- トラブルになりにくい
- 空き家問題の解消にもつながる
- 納税資金の確保がしやすい
デメリット
- 不動産を手放す必要がある
- 売却にかかる手間や税金が発生する
- 売却まで時間がかかる場合がある
- 不動産が売れない場合もある
最近は、「誰も住まない実家」を換価分割するケースが非常に増えています。
③ 代償分割(だいしょうぶんかつ)
1人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人へお金を支払う方法です。
例えば、
- 長男が実家を相続
- 次男と長女へ代償金1,000万円ずつ支払う
という形です。
メリット
- 不動産を残せる
- 公平性を保ちやすい
- 不動産をそのまま継ぐので遺産分割がスムーズ
デメリット
- 代償金を支払う資金力が必要
- 代償金の評価額でもめることがある
「親と同居していた子どもが家を引き継ぐ」ケースではよく使われます。

④ 共有分割(きょうゆうぶんかつ)
不動産を相続人全員の共有名義にする方法です。
例えば、
- 長男 持分1/3
- 次男 持分1/3
- 長女 持分1/3
という形で所有します。
メリット
- すぐに分けられない場合でも対応可能
- 一旦保留にできる
- 共有名義になるので、不動産の形を変えずに遺産を分割できる
デメリット
- 将来売却時に全員の同意が必要
- 相続が繰り返されると権利関係が複雑になる
- トラブルになりやすい
不動産業界では、「共有名義はできるだけ避けた方がよい」と言われることも多いです。
問題を先送りする方法となり、将来それぞれ家庭を持ち経済的事情が異なります。
不動産を売却するためには、持分全員の同意が必要ですが、すぐ現金化したい人と、そうでない人が出てきます。
さらに配偶者がいるとその人の意向までも判断に影響を及ぼします。
さらに年月が経ち、亡くなった人が出てくるとさらに枝分かれして相続が発生し共有者が増えてしまうと、
売却や管理が非常に難しくなるためです。
相続人が必ずしも県内にいるとは限らず、実際は県内にいる相続人1人にだけ負担がかかるということもあり、その方からは大変だという
声もよく聞く話です。
相続不動産の相談では、単に「売る・買う」だけではなく、
- 相続人同士の関係
- 将来の管理
- 税金
- 空き家問題
など、総合的な視点が必要になります。
特に換価分割では、不動産会社のサポートが重要です。
「どう分けるか分からない」
「共有名義で困っている」
「相続した実家を売却したい」
このようなお悩みがある方は、早めに不動産会社や専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
遺産分割には、主に次の4つの方法があります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
それぞれにメリット・デメリットがあり、不動産が絡む場合は特に慎重な判断が必要です。
相続不動産は、放置するとトラブルや空き家問題につながることもあります。
早めの相談と適切な分割方法の選択が大切です。
不動産売却のことなら、ぜひ当社にお任せください。