目次
相続対策でよく聞く2つの制度とは?
~相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例~
相続や不動産に関わる場面でよく出てくる制度として、
**相続時精算課税制度**と
**小規模宅地等の特例**があります。
どちらも相続税に大きく影響するため、事前に理解しておくことが重要です。
相続時精算課税制度とは
親や祖父母から生前に財産を受け取る際、
一定額までは贈与税がかからず、相続時にまとめて精算する制度です。
ポイント
・累計2,500万円まで贈与税が非課税
・超えた部分は一律20%課税
・相続時に贈与分を含めて相続税を計算
・一度選択すると暦年贈与に戻れない
活用されるケース
・住宅購入資金の援助
・不動産の生前贈与
「今は税金を抑えて、最終的に相続で調整する」という考え方の制度です。
小規模宅地等の特例とは
亡くなった方が所有していた土地について、
相続税の評価額を大幅に減額できる制度です。
ポイント
・最大80%の評価減が可能
・相続税の負担を大きく軽減できる
主な対象
・自宅の土地:最大330㎡まで80%減額
・事業用地:最大400㎡まで80%減額
・賃貸用地:最大200㎡まで50%減額
注意点
・適用には要件あり(同居・所有状況など)
・相続後の利用状況(居住継続など)が重要
不動産における重要ポイント
特に注意すべきなのは、
**相続後に「売却するか」「住み続けるか」**です。
この判断によって、
小規模宅地等の特例が使えるかどうかが変わる場合があります。
まとめ
・相続時精算課税制度
→ 生前贈与の税負担を一時的に軽減する制度
・小規模宅地等の特例
→ 相続時の土地評価を下げて税負担を軽減する制度
どちらも不動産と相続において非常に重要な制度のため、
事前の理解と適切な判断が大切です。