
親から不動産を相続したものの、自分で住む予定がなく「売却を検討したい」と考える方は少なくありません。
しかし、相続不動産の売却は通常の不動産売却よりも手続きや注意点が多く、知識がないまま進めるとトラブルにつながる可能性があります。
ここでは、相続した不動産を売却する際に押さえておきたいポイントを整理します。
相続不動産を売却する前に確認すべきこと
まず大前提として、不動産の名義を相続人に変更しておく必要があります。
名義変更が行われていない状態では売却はできません。
また、相続人が複数いる場合は全員の同意が不可欠であり、遺産分割協議を経て「誰が不動産を相続するか」を決定しなければなりません。
この段階で合意形成が難しいと売却が進まず、時間がかかるケースもあります。
売却手続きの流れ
相続不動産の売却手続き自体は、通常の売却と大きくは変わりません。
まず不動産会社に査定を依頼し、市場価格を把握します。
その後、媒介契約を結び、販売活動を開始。
購入希望者との交渉を経て売買契約を締結し、最終的に決済・引き渡しを行います。
ポイントは、相続登記や税務申告の期限を踏まえつつ進めることです。
「売却活動と法的手続きを並行して進める」ことが重要になります。
税金と費用の基本
相続不動産を売却するときには税金の知識も欠かせません。
代表的なのは譲渡所得税で、売却益に対して課税されます。
ただし、相続で取得した不動産の場合「取得費加算の特例」を利用できることがあり、支払った相続税の一部を取得費に加算できるため、課税額を抑えられる可能性があります。
さらに、売却に伴い仲介手数料や測量費、登記費用などの諸費用も発生します。これらを事前に把握しておくことで、手元に残る金額を正確に見積もれます。
スムーズに売却するためのポイント
相続不動産は法務・税務の要素が絡むため、専門家のサポートを受けることが望ましいです。
司法書士による登記、税理士による税務相談、不動産会社による査定と販売戦略など、各専門家の役割を活用することで安心して進められます。
また、複数の不動産会社から査定を受けることで、相場を客観的に把握でき、より適正な価格で売却する可能性が高まります。
「専門家と複数社比較」こそが失敗しない売却の鍵といえるでしょう。
相続不動産の売却は、相続人間の合意形成、法的手続き、税金への対応と、多角的な準備が必要です。
焦らず順序を踏みながら、信頼できる専門家に相談することで、安心して資産を整理できます。
まとめると、相続不動産を売却する際は「名義変更と相続人全員の同意」「税金や費用の把握」「専門家の活用」が重要なポイントです。
詳しくは「徳島の不動産売却サイト」プラスナイスにご相談ください。