プラスナイス 徳島の不動産売却サイトスタッフコラム譲渡所得税を抑えるための特例と控除まとめ

スタッフコラム

2026.03.09 NEW

譲渡所得税を抑えるための特例と控除まとめ

不動産を売却するとき、多くの方が気になるのが「税金はいくらかかるのか」「できるだけ抑える方法はないのか」という点です。
特に譲渡所得税は金額が大きくなりやすく、事前に知っているかどうかで手取り額に大きな差が出ます。
不動産売却を検討する段階で、特例や控除の仕組みを理解しておくことが重要です。

不動産売却と譲渡所得税の基本

譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益に対して課税される税金です。
売却価格そのものではなく、「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算された譲渡所得が課税対象になります。
取得費には購入代金や仲介手数料、譲渡費用には売却時の仲介手数料や測量費などが含まれます。
計算の前提を正しく理解することが、節税の第一歩です。

譲渡所得税を抑える代表的な特例と控除

最も知られているのが「3,000万円特別控除」です。
マイホームを売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円まで控除できます。
これにより、譲渡所得税がゼロになるケースも珍しくありません。ただし、別荘や投資用物件は対象外となるため注意が必要です。
また、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合には、軽減税率の特例が適用される可能性があります。
通常より低い税率が使えるため、売却タイミングによっては税負担を大きく抑えられます。
「いつ売るか」で税額が変わる点は見落とされがちです。

相続不動産で使える控除と注意点

相続した不動産を売却する場合、「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」が活用できることがあります。
相続税を支払っている場合、その一部を取得費に加算でき、結果として譲渡所得を減らせます。
一方で、相続開始から一定期間内に売却する必要があるなど、細かな要件があります。
制度を知らずに期限を過ぎてしまうと、適用できなくなるため注意が必要です。

特例を使うために気をつけたいポイント

譲渡所得税の特例や控除は、自動的に適用されるものではありません。確定申告で正しく申告し、必要書類をそろえることが前提になります。
また、併用できない特例もあるため、自己判断で進めると適用漏れや申告ミスにつながるリスクがあります。
不動産売却と税金は切り離せない関係だからこそ、早めに全体像を把握することが大切です。

不動産売却における譲渡所得税は複雑に見えますが、特例や控除を正しく活用すれば、負担を大きく減らせる可能性があります。
事前に知識を持ち、無理のない売却計画を立てることが安心につながります。
詳しくは「徳島の不動産売却サイト」プラスナイスにご相談ください。

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