プラスナイス 徳島の不動産売却サイトスタッフコラム名義人が亡くなった不動産を売却するには?相続登記の要点

スタッフコラム

2026.02.23 NEW

名義人が亡くなった不動産を売却するには?相続登記の要点

不動産の名義人が亡くなったあと、そのままの状態で売却できるのか分からず、不安を感じる方は少なくありません。
相続が発生した不動産は、一定の手続きを踏まなければ売却できず、対応を誤ると売却が長期化することもあります。
本記事では、名義人死亡後の不動産売却に必要な相続登記の要点と、実務上の注意点を分かりやすく解説します。

名義人が亡くなった不動産はそのままでは売却できない

名義人が亡くなった不動産は、原則としてそのままでは売却できません。
登記簿上の所有者が故人のままでは、売買契約や所有権移転が行えないためです。
売却を行うには、まず相続人へ名義を変更する相続登記が必要になります。
これは単なる形式的な手続きではなく、売却の前提条件となる重要なステップです。

相続登記の基本的な流れと必要な準備

相続登記を行うには、相続人を確定させる必要があります。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、法定相続人を確定させます。
そのうえで、遺言書がある場合はその内容に従い、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。
不動産を売却する場合、多くのケースでは代表相続人を決め、名義を一本化する形が選ばれます。

相続人が複数いる場合に注意すべきポイント

ここで注意したいのが、相続人が複数いる場合です。
誰か一人の判断で売却を進めることはできず、遺産分割協議書には相続人全員の合意と署名押印が必要になります。
相続人間の話し合いがまとまらないと、売却自体が進まなくなる点は、実務上よくあるつまずきポイントです。
売却を前提とする場合は、早い段階で全員の意思を確認することが重要です。

相続登記後に行う売却準備と税務面の確認

相続登記が完了すると、不動産は法的に相続人の所有物となり、売却が可能になります。
ここから不動産会社へ査定を依頼し、販売活動を進める流れになりますが、相続不動産の場合は固定資産税の精算や、取得費が不明なケースも多く、税務面の確認も欠かせません。
相続と売却は別の問題ではなく、同時に考える必要があります。

相続登記義務化と早期対応の重要性

なお、2024年から相続登記は義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性があります。
売却予定がなくても、名義人が亡くなった不動産は早めに手続きを進めることが、将来的なトラブル防止につながります。

名義人死亡後の不動産売却は段階的に進めることが大切

名義人が亡くなった不動産の売却は、相続登記・相続人間の調整・売却準備と、段階的に進めることが成功のポイントです。
専門知識が求められる場面も多いため、不安を感じたら早めに相談することが大切です。
詳しくは「徳島の不動産売却サイト」プラスナイスにご相談ください。

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