プラスナイス 徳島の不動産売却サイトスタッフコラム不動産売却時の固定資産税は誰が払う?分担方法について解説

スタッフコラム

2025.12.22 NEW

不動産売却時の固定資産税は誰が払う?分担方法について解説

不動産を売却するとき、「固定資産税は誰が払うのか?」という疑問を持つ人は少なくありません。
特に引き渡し時期が年度の途中になる場合、売主と買主のどちらがどの期間分を負担するのかを明確にしておかないと、後々のトラブルにつながることがあります。
この記事では、不動産売却時の固定資産税の支払いルールと分担方法について、わかりやすく解説します。

固定資産税の基本的なルール

固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税される税金です。
つまり、売却をしていても、1月1日時点で所有者であればその年の固定資産税を納める義務があります。
課税対象は土地・建物で、自治体から4〜6月ごろに納税通知書が送られてきます。
しかし、売却時に所有権が年度途中で移転する場合は、税金の負担を「引き渡し日」を基準にして日割りで分担するのが一般的です。

売却時の固定資産税はどう分担される?

多くの不動産取引では、固定資産税を「引き渡し日までを売主」「それ以降を買主」が負担する形で調整します。
たとえば、年間の固定資産税が12万円で、6月30日に引き渡した場合、半年分(約6万円)は売主、残りの半年分は買主が負担する計算です。
この日割り計算は「固定資産税精算金」として売買契約時に清算され、通常は買主が売主へ負担分を支払います。
契約書には「固定資産税は引渡日をもって日割精算する」などの記載があり、この文言が支払いルールの根拠になります。

契約前に確認しておきたい注意点

固定資産税の支払い方法は契約によって異なる場合があるため、契約書をよく確認することが大切です。
特に引き渡し時期が3月末や4月以降にずれ込む場合、納税通知書の到着タイミングによっては売主側が一括納付した後、買主から精算金を受け取るケースもあります。
また、都市計画税が課されている地域では、固定資産税と合わせて精算するのが一般的です。
どちらも同様に引き渡し日を基準に按分するため、漏れがないよう不動産会社や司法書士と確認しておくと安心です。

不動産売却時の固定資産税は、法的には1月1日時点の所有者が納税義務者ですが、実務では日割りで分担するのが慣例です。
契約書の確認を怠らず、引き渡し時期や支払い時期をしっかり把握しておくことで、スムーズな取引を行うことができます。

詳しくは「徳島の不動産売却サイト」プラスナイスにご相談ください。

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