プラスナイス 徳島の不動産売却サイトスタッフコラム離婚で不動産を売却する際の選択肢

スタッフコラム

2025.11.03 NEW

離婚で不動産を売却する際の選択肢

離婚に伴う不動産の扱いは、感情面だけでなく法的・経済的な判断も求められる重要なテーマです。
共有名義や住宅ローンが残るケースも多く、適切な方法を選ばなければトラブルや損失につながる可能性があります。
この記事では、離婚時に検討できる不動産売却の3つの選択肢と、それぞれの特徴や注意点をわかりやすく解説します。

離婚時に考えられる3つの選択肢

離婚による不動産整理の主な選択肢は「売却」「買取」「持ち分譲渡」の3つです。
まず一般的なのが、不動産を市場に出して売却し、得られた売却益を夫婦で分ける方法です。
住宅ローンが残っている場合は、売却金で完済し、残りを分配するのが基本となります。
市場相場に応じた取引ができるため、公平性と透明性の高い方法といえます。

次に、片方の配偶者が自宅に住み続けたい場合には「買取」または「持ち分譲渡」という選択肢があります。
買取は、不動産会社などに現金化を依頼する方法で、迅速に手続きを進めたいケースに適しています。
一方、持ち分譲渡は、どちらかが相手の所有権を買い取る形で、家を手放さずに名義を一本化できるのが利点です。
ただし、ローン残債や再審査の可否によって実現が難しい場合もあります。

スムーズに売却を進めるためのポイント

離婚に関わる不動産売却では、「誰がどのタイミングで決定するのか」を明確にすることが大切です。
感情的な対立を避けるため、弁護士やファイナンシャルプランナー、不動産会社などの第三者を交えて話し合いを進めると良いでしょう。
特に住宅ローンが残っている場合は、債権者(金融機関)との調整も必要です。

また、税金面にも注意が必要です。
売却益が出た場合は譲渡所得税が課税されますが、居住用財産の特例(3,000万円控除)を活用できる場合もあります。
こうした制度を理解しておくことで、手取り額を最大化できます。
さらに、不動産会社を早期に相談相手として選定し、査定から販売戦略まで一貫して任せることで、スムーズに売却を進められます。

まとめ

離婚時の不動産売却は、感情の整理と資産整理を同時に進める難しい局面です。
しかし、冷静に選択肢を比較し、法律や税務の仕組みを理解することで、より良い決断が可能になります。
信頼できる専門家に相談しながら、自分と家族にとって最善の方法を選びましょう。
詳しくは「徳島の不動産売却サイト」プラスナイスにご相談ください。

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